リフォーム工事の契約をしたものの、様々な事情によりキャンセルをしたい場合があると思います。
原則として、お客さん側の都合でキャンセルした場合には「キャンセル料」や「違約金」が発生し、支払う必要があります。
今回は
こちらを説明したいと思います。
キャンセル自体は法律上いつでも可能
そもそも契約後に、お客さん側の都合によりキャンセルする事自体は可能なのでしょうか?
民法641条にはこう書かれています。
第641条【注文者による契約の解除】
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
法律上は、必要の無くなった工事をお客さん側の都合でいつでもキャンセルする事が可能という事です。
ただし、「損害を賠償して」と書かれています。
つまり、「完成前ならキャンセルする事自体はいつでも可能だが、それにより損害が発生した場合には賠償する責任がある」という事です。
着工後でもキャンセルは出来るのか?
着工前ではなく、着工後でもキャンセルは出来るのでしょうか?
条文には「請負人が仕事を完成しない間」となっていますので、着工後でも完成前であればキャンセルする事は可能です。
ただし、着工前でも着工後でも損害を賠償しなくてはいけない事には変わりなく、普通に考えれば着工後の方が賠償額は増えます。
金額が高くてもお客さん側の一方的キャンセル
私の経験上、契約後にお客さんがキャンセルする1番の理由は
「他に安い業者を見つけた」
というのが多いです。
同じ工事でどれだけ金額に差があったとして、正規の手続きを経た契約をキャンセルした場合には、上記で説明したようにキャンセル料や損害賠償を払う責任が生まれます。
そもそもリフォーム工事は業者によって値段は大きく変わりますので、契約前に必ず相見積もりをして下さい。
ただし、そのキャンセルによって生じた損害を賠償しなくてはならない。
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実際にキャンセル料はいくら支払うのか
キャンセルをした場合には、どれくらいの金額を支払う必要があるのでしょうか。
契約書にキャンセル料の規定がある場合
ほとんどのリフォーム工事の場合には、契約時に「キャンセル料について」の記載があります。
金額は業者や工事内容によって様々ですが、
- 2週間前 請負金額の0~20%
- 1週間前 請負金額の20~50%
- 2日前 請負金額の50~80%
- 前日、当日以降 100%
これぐらいの金額になる場合が多いです。
実際にいくらになるのかは、業者によりますので契約時に必ず確認してください。
契約書にキャンセル料の規定が無い場合
キャンセル料についての規定が無い場合には、「業者側が損害を受けた額」を損害賠償として支払う必要があります。
損害を受ける内容とは以下が考えられます。
すでに仕入れている資材などの材料代
着工後に材料が足りなくなる事を防ぐ為に、工事に使用される材料は、基本的に契約後すぐに手配を始めます。
特に受注生産品の場合には納品までに時間がかかるので、早ければ契約したその日には発注を行っています。
契約後にキャンセルした場合には、これらのすでに手配済の材料費が損害賠償として請求されます。
ただし材料によっては返品出来たり、他の現場へ流用出来る場合もあるので、必ずしも発注した全ての材料代が損害金になる訳ではありません。
すでに手配している下請け業者や職人の費用
下請け業者や職人も、前もって手配しておかないと着工日に間に合わなくなるので、契約後すぐに手配を行います。
お客さんがリフォーム業者に工事をキャンセルするという事は、リフォーム業者も既に手配している下請け業者をキャンセルする事になります。
その際に、リフォーム業者が下請け業者に取り決められていた金額の一部、または全額を支払う場合には、この金額をリフォーム業者が受けた損害になるので、損害金としてお客さんに請求されます。
キャンセル時までに要した交通費や人件費
契約を締結するまでに、何度も打ち合わせを重ねる事になると思うのですが、契約締結後にキャンセルをした場合には、それまでの「交通費」や「人件費」が請求される場合があります。
「打ち合わせは無料じゃないの?」と思われるかもしれませんが、それは契約をする為や契約内容を遂行する為に無料で行っているのであって、一方的に契約を破棄した場合には「本来無料で行っていた部分も損害金」として請求される可能性があります。
逸失利益(本来得られたであろう利益)
リフォーム業者は工事代金の中に、当然ながら「利益」を含めて金額を算出しています。
本来、工事を完了していればその「利益」は得られたはずのものです。
その「利益」をお客さんの都合でキャンセルした場合には、その「利益」も損害金として請求されます。(逸失利益)
ただし、
逸失利益の算定では果たしてどこまでが本来得られるべきであった利益か、その確定は容易でなく訴訟などでもよく争点となる。
引用:Wikipedia
Wikipediaにもこのように書かれているように、誰もが納得する逸失利益の金額は算出が難しく、業者側の言い分による金額は高く感じるケースが多く、長期のトラブルの原因になる事も多いです。
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どうしてもキャンセルしたい場合には一日でも早く伝える事。
キャンセル料がトラブルの原因に
キャンセル料については、よくトラブルの原因になります。
お客さんからしてみると、
- 着工していないのにキャンセル料が高すぎる
- 手配してしまった材料は違う現場で使えばいい
- 手配してしまった下請け業者はキャンセルすればいい
このように感じるので、「キャンセル料が高すぎる!悪質業者だ!」と長期のトラブルへと発展していきます。
何故キャンセル料が高くなってしまうのかを説明していきます。
着工していないのにキャンセル料が高すぎるという主張
着工していないのだから、損害は無いはずだと思われるかもしれませんが、実際に着工するまでには色々な経費がかかっています。
- 現場調査、お客さんとの打ち合わせ
- メーカーへの問い合わせを含む工事プラン作成
- 見積書や提案書の作成
- 材料の手配や下請け業者の手配
- マンションの場合には管理会社への工事申請
これらには当然人件費がかかっています。さらにこれ関しての通信費・交通費も経費です。
着工するまでには、これだけの経費がかかっているのです。
工事予定日の為にスケジュールを空けている
実際にかかった経費以外の損害として、「その工事の為に予定を空けている」という事があります。
例えばホテルでの宿泊で考えてみます。
全てではないですが、ほとんどのホテルでは
当日のキャンセル料は宿泊費の100%
が多いと思います。
例えば1ヵ月前に予定したホテルであれば、そのホテルはその人の為に部屋を確保していたのです。
仮に他の宿泊希望者がいたとしても「この部屋は予定しているお客さんがいるので」と断っていたはずです。
そのお客さんが予約しなければ、他のお客さんが宿泊出来たはずなのです。
それを「実際には宿泊していないのだから、当日キャンセル料100%は納得できない」とクレームを入れても恐らく通らないと思います。
リフォーム工事でも同じで、もしそのお客さんが契約していなければ、他のお客さんとの予定を入れられたはずです。
それをキャンセルするという事は「空けていたスケジュールが無駄になった」という事でもあるので、実際に着工していなくてもキャンセル料が発生するのです。
手配してしまった材料は違う現場で使えばいいという主張
「手配してしまった材料は他の現場で使えばいいのだから、損害にならないだろう」
このように思う人も多いはずです。
確かに他の現場に流用しやすい物というのはあります。
しかし逆に流用しにくい物もいっぱいあるのです。
例えば、サイディング材という外壁に貼る材料を考えてみます。
サイディング材はメーカー、グレード、色、柄などを細かく分けると数百種類存在します。
とあるお客さんがリフォーム工事をキャンセルしたとしても、このお客さんが指定した
「このメーカーの、このシリーズの、この柄の、この色」は次にいつ、他のお客さんが指定するか分からない物です。
更には材料自体も大きいし、家一棟分となると量も多いで、簡単に保管なんて出来ません。
他の業者にタダ同然で引き渡すか、最悪の場合は捨てる事になります。
このようにリフォーム工事において、簡単に使いまわしが出来ない材料というのは多く存在します。
その結果、キャンセルした時点で用意してしまった材料代というのは損害として請求されてしまうのです。
特にユニットバスやシステムキッチンは損害が大きい
特にユニットバスやシステムキッチンというのは基本的には受注生産品です。
その家の間取りや選択したオプションに合わせて作ってしまうので、簡単に他の家では使えないのです。
「間取りが同じで、お客さんの希望も同じ」このようなお客さんが奇跡的にすぐ他に見つかればいいですが、そんな簡単には見つからないですし、量や大きさの問題があり保管も困難です。
また、そもそもの本体値段も高いので、ユニットバスやシステムキッチンを契約後にキャンセルした場合には相当額のキャンセル料が発生します。
手配してしまった下請け業者はキャンセルすればいいという主張
「既に下請け業者を手配してしまっているんで・・・」と言うと、
「まだ着工前で現場にも来てないなんだから、キャンセルすればいいだろ」と主張されるお客さんもいます。
先ほど、「その現場の為に予定を空けている為損害が出る」という話をしましたが、それは下請け業者も同じです。
リフォーム業者が下請け業者に「お客さんが直前でキャンセルしたから、今回の現場はキャンセルで」と伝えると、下請け業者は少なからず損害が出ます。
状況にもよりますが、その損害を補填してあげないと、下請け業者は「そんな直前でキャンセルしてきて、補填もしてくれないような会社の仕事は今後やりたくない」と感じます。
ですのでリフォーム業者は、満額とは言わないまでも少なからず下請け業者に損害分は補填します。
その補填した分は丸々赤字になるので、損害額としてお客さんに請求する事になります。
下請けの業者だからといって、簡単にはキャンセルは出来ないのです。
お客さんが想像している以上にキャンセルにより損害が出る
お客さんが契約後にキャンセルをすると、上記で説明したような損害が発生し、相応の額をキャンセル料としてお客さんに請求せざるを得ないのです。
しかし、お客さん側は「着工前なんだから大した損害は出ないだろう」と考える方が多いので、そのキャンセル額を聞いてトラブルに発展していきます。
契約後のキャンセルは大きなトラブルに発展する可能性があるのでご注意下さい。
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キャンセル料に上限は無いのか
契約後のキャンセルはお客さんが思っている以上の損害が発生するという説明をしましたが、それではキャンセル料に上限は無いのでしょうか?
キャンセル料を定めた場合には、いくらだろうとも必ずその金額を支払わなければならないのでしょうか?
契約である以上は、原則として支払う必要があります。
ですが、消費者契約法第9条第1号には
「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」については無効。と書かれています。(参考:消費者契約法)
つまり、「損害額は他の業者と平均的な額でなくてはならず、その額を超える部分においては無効」という事です。
ですので、キャンセル料が著しく高額な場合には減額してもらえる可能性もありますが、問題は「平均額を超えている」事をどのように証明するかです。
「平均額を超えていると思うので減額してくれ」と主張しても、業者側が折れない場合には最終的には裁判にまで発展してしまうかもしれません。
上限があるとはいえ、立証するのは大変
キャンセル料は「平均的な額まで」という上限があるとはいえ、その上限額がいくらなのかを立証するのは簡単ではないと思います。
業者側が簡単に折れてくれればいいのですが、折れない場合には、おそらく個人の力で立証するのは難しいので弁護士などの専門家の力を借りなくてはいけなくなると思います。
契約後のキャンセルはそれだけ大きなリスクが存在するのです。
契約前に再度熟考を
一度契約してしまうと、キャンセルするには相当なリスクがあります。
特に直前になると契約額の100%近い金額を請求される事も考えられます。
そうならないように、契約前には再度「この金額」「この内容」でいいのかを熟考してください。
特に金額については妥当な金額なのかの判断が難しいと思いますので、必ず相見積もりをして下さい。
インターネットを使えば無料で簡単に相見積もりがとれますので是非お試しを。
まとめ
リフォーム工事のキャンセル料について説明しました。
契約後にキャンセルをする事は、想像以上に業者側に損害を与える事になり、相応額をキャンセル料として請求されます。
キャンセル料についてのトラブルは、ネット上を探しても数多くの報告がありますし、私自身も業者側の立場で体験しました。
契約後にキャンセルする必要がないように、業者選びは慎重に行って下さい。
リフォーム工事をするにあたり、この記事が少しでも参考になって頂ければ幸いです。