悪質リフォーム業者とトラブルになった場合の対処方。契約解除できる?

当サイトでは悪徳業者に注意を促す記事を何回か書いてきました。

それでも完全に悪徳業者を見抜くのは難しいので、もし工事を契約してしまったらどうすればいいのでしょうか?

自分が知らない間に家族や親せき、知人が悪徳業者と法外な値段で契約を進めてしまったという事も考えられます。

今回は、

既に悪徳業者と工事の契約を結んでしまった場合の対処方を紹介します。

まずはクーリング・オフが出来るかを考える

すでに契約をしてしまった場合の解決方法を紹介していきます。

まずは、その契約が解除できるかを考えます。

(契約前のトラブル回避についてはこちらの記事をお読みください)

クーリング・オフが適用できるか

まずは、クーリング・オフが適用される契約なのかどうかを調べましょう。

訪問販売、電話販売での契約はクーリング・オフが適用されます。

適用期間は契約書をもらってから契約日を含め8日間です。

また、当初の依頼した事とは違う内容の工事、例えば

「キッチンの蛇口が壊れたので修理して欲しいと業者を呼んだら、全てリフォームしないと直らないと言われ、システムキッチンの交換工事の契約をした」

この例ですと、依頼した内容は「キッチンの蛇口の修理」なのに、契約内容は「システムキッチンの交換工事」ですので、クーリング・オフが適用される可能性が高いです。
(詳しくはこちら→独立行政法人国民生活センター)

クーリング・オフの適用期間が過ぎていたら?

クーリング・オフの適用期間が過ぎてしまうと、基本的にはクーリング・オフは使えません。

ですが、それはあくまでも「契約内容に不備が無い場合です」。

以下の場合には適用期間の延長、もしくは無期限になります。

契約書をもらっていない。

クーリング・オフは契約書を受け取った日から適用期間が決まります。

ですので、そもそも受け取っていない場合には無期限でクーリング・オフが出来ます。

契約書の内容に法的に不備がある

契約書をもらっていたとしても、その書類に法的な不備がある場合にはその契約書は無効になります。

つまり契約書をもらっていないのと同じなので無期限でクーリング・オフが可能と考えられます。

契約書の日付の日は契約書をもらった日が違う

契約書の日付と契約書を受け取った日が違う場合には、適用期間は「受け取った日」から起算します。

クーリング・オフの期間は契約書の日付から8日ではなくて、契約書を受け取ってから8日です

クーリング・オフを妨害された場合

業者に「クーリング・オフしたい」と伝えたにも関わらず、「今回の件はクーリング・オフは出来ない」などと嘘の情報をつかれたり、「話し合いたいので少し待って欲しい」と言われ、待ってる間にクーリング・オフ期間が過ぎた場合には、クーリング・オフを妨害したと見なされ、適用期間が延長されます。

虚偽の説明での契約

明らかに商品や工事内容について虚偽の説明があり、それを信じて契約した場合にはクーリング・オフの期間に関係なく契約の解除を行えます。

クーリング・オフの効力は絶大

クーリング・オフが適用される場合には、その効果は絶大です。

無条件での契約の解除ですので、違約金やキャンセル料は契約書になんて書かれていようが、払う必要はありません。

また、既に工事を終えてしまっている場合でもクーリング・オフする事ができます。

その際には、元に戻す事を要求する事が出来ますが、リフォーム工事を終わってしまっていると現実的に最初の状態に戻す事は出来ないので、元に戻す必要はありません。

クーリング・オフが適用されるのであれば、全ての契約を一方的に破棄する事ができる。
仮に適用期間が過ぎていても、期間延長の例外があるので契約書を確認する事。

クーリング・オフが使えない場合は「消費者契約法」

クーリング・オフの条件に該当しない、もしくはクーリング・オフ期間が過ぎてしまったら「消費者契約法」が適用出来るかを考えます。

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」、日本の法律である(第1条)[1]。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行[2]

消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成19年(2007年)6月から施行されている[3]

(引用元:Wikipedia 消費者契約法

リフォームに関して簡単に説明すると、

  • 事実と違う説明をされた(不実の告知)
  • 不利になる事を言われなかった(不利益事実の不告知)
  • お願いしても帰ってくれない(不退去)
  • 帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
  • 高齢者が不安をあおられる(判断力の低下の不当な理由)
  • 契約前なのに強引に代金を請求される(契約締結前に債務の内容を実施等)

(参考:消費者庁)

など、消費者にとって不利益な契約は後から取り消す事が出来る可能性があります。

これについての問い合わせ先や、詳しくははこちら → 消費者庁:消費者契約法

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第三者機関へ相談

契約内容に不備が無く、クーリング・オフや消費者契約法の適用が出来ないと、一方的な契約の解除は難しくなります。

その際には、下記に紹介する機関へ相談しましょう。

悪質業者は面倒事を避ける傾向があるので、公的な機関などが間に入ると契約の解除や減額に応じてもらえる可能性があります。

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

独立行政法人国民生活センター

まとめ

クーリング・オフについて、間に入ってくれる第三者機関を紹介しました。

しかし日本の法律では、「契約内容に不備が無ければ、どんなに法外な値段だとしても、金額が高いというだけでは契約は有効」となってしまう可能性があるので、当たり前かもしれませんが「契約前に冷静に考える」事でしかトラブルを回避する方法はないのかなと思います。

契約内容に不備がない限り、一方的に契約を解除するのは難しい。必ず契約前に冷静に考えよう。